日本語
CHINESE繁体
CHINESE簡体
ENGLISH
ESPANO
PORTUGUES
KOREAN
2012年7月9日以降に新たに日本へ入国する外国人の方へ
日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方は、嘉手納町に住み始めてから14日以内に、嘉手納町役場に転入の届出をしなければなりません。
※注意※
外国人住民を世帯主とする世帯に属する場合は、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の公的機関が発行するもの)および日本語の翻訳文が必要となります。
詳しくは、上記リンク先のPDFファイルをご覧ください。(7言語)