経済産業省から、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全国の市区町村を対象にセーフティネット保証4号を発動することが決定いたしました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【参考HP】
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)が嘉手納町にある中小企業者で、下記の①、②、③のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
① 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※条件が緩和され3ヶ月以上継続していれば対象となりました
② 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
③ 沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
3,000万円
0.8%(4号の認定を受けた場合のみ)
0.0%
一般保証枠とは別枠で受けられます
現在、各金融機関窓口にて、認定申請が行えるようになりました。融資の相談と併せて、各金融機関窓口にて申し込みしてください。
下記の書類を、嘉手納町役場3階 産業環境課までご提出ください。
① 様式(原本)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書.docx
③ 本町において、申請時点で1年以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類
【例】履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書、許認可証、会社定款等
④ 嘉手納町内に事業所を有することが確認できる書類
※他の申請提出書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証、会社定款等)で確認できる場合は不要です。
⑤ 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類
【例】試算表、売上台帳、総勘定元帳等、②の「売上高減少確認票」に記載した各月売上高を確認できるもの
※注意※
(1)本町の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定に関しては指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
(3)認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
※令和2年5月1日から令和2年7月31日までに発行された認定書は、令和2年8月31日までの有効期限となります。
(4)認定後認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
経済産業大臣が指定する期間
令和2年2月18日 ~ 令和2年6月1日〔令和2年3月2日告示〕