嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

戸籍の証明

窓口での申請

窓口に来られる方の本人確認書類

以下のうちいずれかをお持ちください。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など官公署発行の顔写真付身分証明書

(2)(1)がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など2点

◎代理人が請求する場合は委任者本人(請求できる方)が作成した委任状が必要です。

  委任状の様式はこちら.pdf

◎自己の権利行使・義務履行等を目的とする第三者(下表中の請求できる方に該当しない方)が請求する場合は、委任状は不要ですが、正当な請求理由や使用目的、提出先等を明らかにしていただくことが必要です(権限確認書類の提出を要する場合もあります)。

  法務省ホームページをご参照ください。

◎不当な目的に利用される恐れがあると認められるときは、その請求に応じられません。

手数料一覧

種類 内容・請求できる方
全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍記載者全員の写し

請求できる方:本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

個人事項証明(戸籍抄本)

戸籍記載者一部の写し

請求できる方:本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

附票の写し

戸籍記載者の住所の記録

請求できる方:本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

除籍謄本(抄本)

除籍記載者全員(一部)の写し

請求できる方:本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

改製原戸籍謄本(抄本)

改製された戸籍の記載者全員(一部)の写し

請求できる方:本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

戸籍の記載事項証明書

戸籍に記載された事項の証明

請求できる方:本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

戸籍届書の受理証明書

戸籍届が受理されたことの証明

請求できる方:当該届書の届出人

身分証明書

禁治産宣告・準禁治産宣告・後見登記・破産宣告の通知の有無に関する個人に対する身分証明書

請求できる方:本人

コンビニ交付サービス

マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニ店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で戸籍の証明(戸籍・附票)を取得できます。

詳しくはこちら→戸籍の証明(戸籍・附票)のコンビニ交付サービスについて

郵送での申請

必要なもの

1.戸籍の郵送請求申請書.pdfまたは次の内容を明記した申請書
 ア 必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名
 イ 必要な証明書の種類および通数
   ※戸籍謄本・抄本の別など(抄本、身分証明書の場合は必要な人の氏名)
 ウ 申請理由・提出先
 エ 戸籍に記載されている方との関係(代理人が申請する場合、委任状が必要です。)
 オ 申請者氏名、申請者住所、電話番号

2.本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等のコピー)※現住所及び有効期限が確認できる面をコピーしてください。マイナンバーが記載されている面はコピーしないでください。

3.返信用封筒(返信先の住所と氏名を記入し、切手を貼ったもの。速達の場合は速達分の切手を追加で貼って、封筒に「速達」と朱書きしてください。)

4.手数料分の郵便定額小為替(郵便局で購入できます。)※発行日から6か月以内のもの。何も記入しないでください。

5.委任状(代理人が請求する場合)

6.請求者または委任者と、対象者の関係がわかる戸籍のコピー(本人の戸籍の請求、嘉手納町の戸籍で確認できる場合不要)

◎権利行使・義務履行などで第三者が請求する場合は、正当な請求理由や使用目的、提出先を明らかにしていただくことが必要です(権限確認書類の提出を要する場合もあります)。法務省ホームページをご参照ください。

手数料一覧

委任状の様式はこちら.pdf

送付先

〒904-0293

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 町民保険課 戸籍係(郵送請求担当)

注意事項

◎戸籍の附票を請求する際、必要な履歴がある場合は明記して請求してください。(「○○市1番地」から「△△町10番地」までの繋がりがわかるもの。など)

◎身分証明書を本人以外が請求する場合、委任状が必要です。

◎内容確認が必要な場合がありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

◎証明書がお手元に届くまで、1週間程度かかります。

 

【問い合わせ先】

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 町民保険課 戸籍係

TEL:098-956-1111(内線142、143、146)



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