印鑑登録証明書は、その印鑑が嘉手納町の印鑑登録原票に登録されたものであることを公証するものです。
嘉手納町に住民登録をしている15歳以上の方
(印鑑登録は、1人につき1個となります)
・同一世帯員が既に登録している印鑑
・住民票に記載又は登録されている「氏名」「氏」「名」「氏名の一部を組み合わせたもの」
で表されていないもの
・氏や名の末尾字を組み合わせたもの
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印、シャチハタ印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの
・印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
・印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
・外枠が1/4以上欠けているもの
・その他登録を受ける印鑑として適当でないもの
官公署が発行した顔写真付き身分証明書を提示できる場合の印鑑登録申請方法です。
登録者本人が下記の必要なものを窓口にご提出ください。即日印鑑登録を行い、印鑑登録証を交付します。
【必要なもの】
・登録する印鑑
・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
官公署が発行した顔写真付き身分証明書の提示が難しい方は、嘉手納町において印鑑登録している方で、自署のできる方を保証人として印鑑登録申請をすることができます。
登録者本人が下記の必要なものを窓口にご提出ください。即日印鑑登録を行い、印鑑登録証を交付します。
【必要なもの】
・登録する印鑑
・身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
・嘉手納町において印鑑登録している方(保証人)による署名・押印(登録印)のある登録申請書
※事前に「印鑑登録申請書」を受け取りに来られるか、保証人の方の登録印鑑をご準備の上、一緒に窓口にお越しいただき手続きを行ってください。
官公署が発行した顔写真付き身分証明書の提示や保証人での登録が難しい方は、照会文書(回答書)の方式で印鑑登録申請をすることができます。本人確認のため、嘉手納町から登録者本人宛に「照会文書(回答書)」を郵送します。照会文書(回答書)の送付先の指定や転送は不可となり、即日登録はできませんのでご了承ください。
【必要なもの】1回目の来庁時
・登録する印鑑
・身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
【必要なもの】2回目の来庁時
・登録する印鑑
・身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
・照会文書(回答書)
登録者本人が窓口に来庁することが難しい場合は、代理人による印鑑登録申請をすることができます。代理権授与の確認及び登録者本人の意思確認のため、嘉手納町から登録者本人宛に「照会文書(回答書)」を郵送します。照会文書(回答書)の送付先の指定や転送は不可となり、即日登録はできませんのでご了承ください。
【窓口で取得いただくもの】1回目の来庁時
・代理権授与通知書(委任状)
※専用の様式となっているため、必ず窓口でご相談ください。
【必要なもの】2回目の来庁時
・代理権授与通知書(委任状)※全て登録者本人が記入・押印したもの
・登録する印鑑
・代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
【必要なもの】3回目の来庁時
・照会文書(回答書)※全て登録者本人が記入・押印したもの
・登録する印鑑
・登録者本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
・代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
印鑑登録証と身分証明書を窓口にご提出いただくことで請求できます。
【必要なもの】
・印鑑登録証
・窓口に来庁した方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
※代理人が請求する場合は、印鑑登録証を委任状とみなすため、別途委任状は不要です。ただし、申請書に本人の住所、氏名、生年月日を正しく記入いただく必要があります。登録者本人にご確認の上、窓口にお越しください。
※登録者本人、代理人にかかわらず印鑑登録証をお持ちでない場合は、証明書の発行はできません。
全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機より交付を受けることができます。
【必要なもの】
・マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の有効なもの)
※スマホ用電子証明書も利用可能
・数字4ケタの暗証番号
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:956-1111(内線141・144・148)