戸籍は、夫婦や親子などの身分関係を登録して公証するもので、届出に基づく出生から死亡までの事項が記録してあります。記載事項に異動があったときには、届出期間内に届け出てください。
届出後、戸籍にその事項が記載されるまで3日程かかります(本籍が嘉手納町の方の届出を嘉手納町でした場合)。土・日・祝休日など閉庁日を挟む場合、本籍地でない市区町村で届出した場合などは、更に日数がかかります。
◎届出期間について:期間の満了日(出生届の場合生まれた日から14日目)が土・日・祝休日・年末年始などの閉庁日にあたるときは翌開庁日が届出期限となります。届出が遅れると過料に処せられることがあります(戸籍法第137条)。
◎届書は、鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。
下記は、主な届出について嘉手納町で届出する場合の一般的な書類等について記載しています。場合によって他の書類が必要になる事もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
令和6年3月1日より、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。
届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの・届出地など | |
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1.出生届 |
子供が生まれた日を含め14日以内(生まれた日を1日目と数えます) | 父又は母 |
・出生届書 ・医師、助産師等が作成した出生証明書(出生届書の右側) ・親子(母子)健康手帳 届出地:出生地、子の本籍地、届出人の所在地 |
2.死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族 同居者等 |
・死亡届書 ・医師が作成した死亡診断書又は検案書(死亡届書の右側) 届出地:死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地 |
3.婚姻届 |
届出の日から効力が発生 | 夫及び妻 |
・婚姻届書(証人欄に証人2名の住所・本籍の記入、署名が必要です。) ・窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど *外国人との婚姻または外国人同士の婚姻の場合の必要書類はこちら.pdf 届出地:夫または妻の本籍地、所在地 |
4.離婚届 |
夫及び妻 |
・離婚届書(協議離婚の場合、証人欄に証人2名の住所・本籍の記入、署名が必要です) ・窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど 届出地:夫婦の本籍地、届出人の所在地 ※離婚後、復氏せずに婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時に提出してください。(離婚後3か月以内であれば、復氏後でも提出できます。) |
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5.入籍届 (父母離婚後、子を父の戸籍から母の戸籍に入籍させたい場合など) |
入籍者 (15歳未満の時は法定代理人。) |
・入籍届書 ・裁判所の許可の謄本 (裁判所の許可が不要な場合もあります。ご不明な場合は役場戸籍係までお問い合わせください。) 届出地:入籍者の本籍地、届出人の所在地 |
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6.養子縁組届 |
養親及び養子 (15歳未満の時は法定代理人。) |
・養子縁組届 ・窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど ・未成年者を養子にする場合、裁判所の許可が必要です。ただし自己または自己の配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子にする場合は不要。 ・後見人が被後見人を養子にする場合、裁判所の許可が必要です。 届出地:養親もしくは養子の本籍地、届出人の所在地 |
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7.養子離縁届 |
養親及び養子 (15歳未満の時は離縁後の法定代理人。) |
・養子離縁届書 ・窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど 届出地:養親もしくは養子の本籍地、届出人の所在地 |
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8.転籍届 | 筆頭者及び配偶者 |
・転籍届書 届出地:転籍者の本籍地、届出人の所在地、転籍地(新本籍地) |
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9.認知届 | 認知する父 |
・認知届書 ・窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど 届出地:被認知者(子)もしくは認知者の本籍地、届出人の所在地※胎児認知の場合は母の本籍地 |
【問い合わせ先】
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 戸籍係
TEL:098-956-1111(内線143)