令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、本人からの申し出により、住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
※詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)〈外部リンク〉
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
※旧氏併記後にこれらの証明書等の請求があった場合、旧氏を省略して交付することはできません。
1.本人確認書類
2.マイナンバーカード
3.戸籍謄本等(併記したい旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている
戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要)
※代理での申請をご希望の方は事前にご相談ください。
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:956-1111(内線141・144・148)