●2012年7月9日より外国籍の方の住民票が作成されました。
平成24年7月9日より住民基本台帳法が一部改正され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
それに伴い、「適法に在留資格を有する者」かつ「在留期間が3か月を超える者」については住民票が作成されています。
複数国籍世帯についても世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
●これまで発行されていた「外国人登録原票記載事項証明」は発行できません。
外国人登録原票に係る開示請求は、直接法務省へお問い合わせいただくことになります。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
法務省が保有する個人情報の保護について
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00006.html
●外国籍の方も住所を変更する際には役場への届出が必要です。
これまでは:住所や在留資格、旅券等に変更があったときには、役場窓口にて「変更登録申請書」を記入・提出いただいていました。
これからは:日本人と同様、住所を変更するときは役場の窓口にて転入・転出・転居等の届出をしなければいけません。
住所以外(在留資格や在留期間等)の変更は入国管理局での手続きとなります。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
総務省HP
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
総務省コールセンター(外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせ)
1)電話番号 0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
2)受付時間 8:30~17:30(土日祝日、年末年始を除く。)
3)対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
●住所変更の届出をするときは、パスポートと在留カード等を必ず持ってきてください。
外国籍の方が住所変更するときは、「住民基本台帳法における届出(転入等)」と「在留管理制度における届出(居住地の届出)」の2つが必要です。
「居住地の届出」にはパスポートと在留カード等を提示しなければなりません。
届出をせずにいると、在留資格の取消し等のペナルティが課される場合もあるので大変重要です。
ただし転入等のときに在留カードを提示すれば居住地の届出も同時に行えますので、届出忘れがなく安心です。
窓口へお越しの際は、パスポートと在留カード等を必ずお持ちいただくようお願いします。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
法務省HP
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
●現在お持ちの外国人登録証明書は、しばらくの間、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。
在留資格や年齢によってその有効期間に違いがありますのでしっかりご確認ください。
特別永住者の方
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
特別永住者以外の方
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html