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2012年7月9日以降に転出・転入される外国人住民の方へ
外国人住民の方も引越しをする際には、住んでいる市区町村にて転出の届出を行うとともに、新たに住む市区町村にて転入の届出をしなければなりません。
※注意※
外国人住民を世帯主とする世帯に属する場合は、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(日本の市区町村で発行された婚姻届の受理証明書など)が必要となります。
詳しくは、上記リンク先のPDFファイルをご覧ください。(7言語)