本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された通知書が届きます。
記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。「ャ・ュ・ョ・ッ」などの文字の大小について相違している場合があります。記載されたフリガナが間違っている場合は、届出をしてください。
通知書は戸籍単位で、原則筆頭者宛てに郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
嘉手納町に本籍がある方へは、圧着ハガキで7月末までに通知する予定になっています。
マイナポータルからもフリガナの確認ができます。
通知書に記載されたフリガナが使用している読み方と同じ場合
→届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍にフリガナ(通知書に記載されたもの)が記載されます。
通知書に記載されたフリガナが使用している読み方と異なる場合
→令和8年5月25日までにフリガナの届出をしてください。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にフリガナを届け出ることになります。
マイナポータル、本籍地や住所地の市区町村の窓口、本籍地の市区町村への郵送により届出することができます。
窓口または郵送での届出の場合、届書は下記から印刷してご記入ください。窓口でも配布しております。
届出人
氏のフリガナは原則、戸籍の筆頭者。ただし、筆頭者が既に除籍されている場合は、その配偶者(配偶者も除籍の場合は子)が届出人となります。他の在籍されている方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。
名のフリガナは本人が届出人となります。本人が15歳未満の場合は親権者などの法定代理人が届出人となります。
届出に必要なもの
届出をしようとするフリガナが「一般の読み方」でない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポート、預金通帳など)。
「一般の読み方」
漢和辞典など一般の辞書に掲載されているもの、命名文化や名乗り訓が創造される慣習、名に名乗り訓が多用されて来た歴史的経緯も念頭に入れ、社会において受容され又は慣用されているかという観点から判断します。
①漢字の音訓又は字義に全く関連を有しないとき(反対の意味による読み方)は一般の読み方とは認められません。
②子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないもの(公序良俗に反するもの)である場合は一般の読み方とは認められません。
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的なフリガナにかかるお問合せは法務省設置の専用コールセンター☎0570-05-0310(平日8:30~17:15まで)へ
その他個別事情などは 嘉手納町役場 町民保険課 戸籍係☎098-956-1111(平日8:30~17:15まで)