保護者各位
新型コロナウィルス感染症の感染症対策に伴う育児休業等からの復職について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に伴う保育所等の施設における対応等について、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
これまで、認可保育施設等の入所児童にかかる保育要件について、5月1日(月)までに職場復帰する必要があるところ、新型コロナウイルスの影響を受けて6月1日(月)に延長するとご案内しておりました。
その後、保護者の職場復帰に向けての期間を確保するため、職場復帰の期限を6月22日(月)まで再延長することとしましたので、お知らせいたします。
記
○就労要件の場合
(1) 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため育児休業を延長される方
「新型コロナウィルス感染症対策に伴う育児休業等からの復職についての証明書」をご提出ください。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を目的に、労使間の協議により育児休業が延長された場合については、
特例的に復職期限日を6月1日から6月22日に延長します。
(2) 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため雇用開始日が延長される方
雇用開始日が延長される場合は、その証拠書類(雇用通知のコピー等)をご提出ください。
○上記以外の要件の場合
通常どおりの取り扱いとなります。
※今後の罹患者の発生状況によって、対応が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 書類の提出期限:令和2年5月26日(火)とします。
※ 書類の提出については、郵送での提出も可能です。 (注)提出期限日必着
お問い合わせ:嘉手納町子ども家庭課 保育支援係 TEL:098-956-1111(内線123)
※書類のデータについては、以下をクリックしてダウンロードしてください。