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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による家計への支援策として、申請により一律に一人あたり10万円が給付されます。
基本的に受給権者である世帯主が一括して受け取ることとなりますが、配偶者等からの暴力を理由に嘉手納町へ避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に嘉手納町へ住民票を移すことができない方は、次の期間に申し出されると、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
また、世帯主(配偶者など)からの申請があっても、手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)へ給付しません。
令和2年4月24日から令和2年4月30日まで
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が嘉手納町に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出期間(令和2年4月24日から4月30日まで)に、添付の申出書とともに、
配偶者等からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の(1)または(2)のいずれかを添えて、嘉手納町の特別定額給付金担当窓口(嘉手納町総務課)へ提出してください。
(1)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
(2)保護命令決定書の謄本又は正本
※「申出書」は、配偶者等からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、婦人相談所や総務省ホームページなどからも入手できます。
※ 令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
(注意)特別定額給付金の申請手続きは、この申出書の手続きとは別に行う必要があります。 ご注意ください。
総務省(特別定額給付金)サイトはこちらをクリック(外部サイト)
次に該当する、特別な配慮を要する方についても、特別定額給付金の手続きについて支援をおこないます。
● 児童養護施設等に入所措置等がとられている児童等
● 虐待により施設等に入所措置等がとられている障害者及び高齢者
● その他 特別な配慮を要する方など