徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難になられた納税者等への徴収猶予の「特例制度」(最大1年間の猶予、担保提供不要、延滞金全額免除)が設けられることとなりました。
※本特例制度はあくまでも徴収の「猶予」であり、「減免」ではありません。
1 制度開始日
令和2年4月30日〔木〕
2 対象となる方
令和2年2月以降の任意の期間(1箇月以上)において、事業等(給与を含む)に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、町税を一時に納付し,又は納入を行うことが困難な方
3 対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町・県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税 等
4 申請の方法について
令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。窓口もしくは、郵送にて提出してください。なお、申請には申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要となりますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
※ 申請書の記載方法、申請する税金の範囲などについては、税務課納税係へお問い合わせください。
(例) 町・県民税、軽自動車税及び固定資産税における提出期限
・町・県民税 令和2年度1期 → 令和2年6月30日まで 令和2年度2期,3期 → 各納期限まで
・固定資産税 平成31年度4期、令和2年度1期 → 令和2年6月30日まで 令和2年度2期,3期 → 各納期限まで
・軽自動車税 令和2年度全期 → 令和2年6月30日まで
※ 令和2年度町・県民税4期は納期限が令和3年2月1日、また固定資産税4期は納期限が令和3年3月1日のため、それぞれ特例制度の対象外となります。
注意事項
・本特例制度はあくまでの徴収の「猶予」であり、「減免」ではありません。申請にあたっては猶予期間終了後に到来する納期の分も考慮の上、納付計画を立てていただきますようお願い致します。
・申請書を受理後、申請内容を精査し、承認または却下の通知を送付します。
・徴収猶予の「特例制度」の対象とならない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難なときには、法令及び条例に基づく既存の猶予制度により納税が猶予される場合があります。
お問合せ先
送付先:〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地 嘉手納町役場 税務課 納税係
連絡先:098-956-1111(内線134・135)