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新型コロナウイルス感染拡大防止による家庭保育を行った場合の保育料について

保護者各位

新型コロナウイルス感染拡大防止による家庭保育を行った場合の保育料について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う保育所等の施設における対応等について、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

 表題のことにつきまして、認可保育施設において感染拡大防止による家庭保育を行った場合の 3 号認定保育料について、下記のとおり日割り計算を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

 〇 日割り計算の対象期間

  家庭保育協力依頼期間:令和 2 年 3 月 3 日(火)~ 5 月 20 日(水)

 〇 保育料の日割り計算方法

  月額保育料 ÷ 25 日 × 家庭保育により保育所を欠席した日数

 〇 令和 2 年 4 月以降の差額保育料の返還方法

  翌々月の保育料との相殺を予定しています。

  例) 4 月分差額保育料 → 6 月分保育料と相殺

     5 月分差額保育料 → 7 月分保育料と相殺

  認定こども園及び小規模保育事業所等、保育料を施設が直接徴収している園につきましては、各施設にご確認ください。

 〇 令和 2 年 3 月の差額保育料の返還方法

  町が保育料を徴収している施設(公立保育所、栄光保育園、第三まきら保育園Kadena)に在籍していた 3 号認定児童に係る差額保育料は、5 月下旬に保育料登録口座へ還付を予定しております。

お問い合わせ:嘉手納町子ども家庭課 保育支援係 TEL:098-956-1111(内線123)

新型コロナウィルス感染拡大防止による家庭保育を行った場合の保育料について.pdf

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