新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合などの国民健康保険税の減免について、現在、詳しい対象要件や申請に必要な書類の確認など実施に向けた準備を行っています。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの。
・減免の対象となる世帯① :全額免除
・減免の対象となる世帯② :全額免除から2割軽減まで
2.調査票.pdf
・令和2年7月31日(金)~令和3年3月31日(水)
嘉手納町 町民保健課 国民健康保険係
TEL:956-1111(内線:163・162)
(注)なお、今後国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。