里道、水路などの法定外公共物は町の管理となっております。
法定外公共物とは聞きなれない言葉ですが、道路法、河川法等の適用を受けない公共物(土地等)を法定外公共物といいます。代表的なものとして「里道」・「水路」などがあります。法定外公共物は、これまでは国の所有物でしたが、嘉手納町が譲り受けて、平成25年1月4日法定外公共物管理条例が施行されました。
①法定外公共物を占用する際は、嘉手納町法定外公共物管理条例に基づき使用許可を受けなければなりません。
注:条件により使用料が発生します。
②既に、住宅敷地等として利用している法定外公共物につきましては、個人の土地として購入していただくことができます。
注:ただし、利害関係人等の同意が得られるものに限ります。測量等必要な費用は個人負担となります。
何らかの原因で、既に住宅敷地内等に法定外公共物が取り込まれてしまっている場合は、上記いずれかの申請を行う事が出来ます。
法定外公共物の所在等につきましては、都市建設課(TEL:956-1111 内線333・334)
購入等の手続きにつきましては、総務課(TEL:956-1111 内線224・225)
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