沖縄県後期高齢者医療制度に加入している方のうち、被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われれる方で、勤務することができずに給与等の全部または一部の支払いを受けることができない場合に、傷病手当金を支給します。
・給与所得者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方
(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため、働くことができないこと
原則として、事業主、医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要となる場合があります。
(2)4日以上仕事を休んでいること
発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
(3)仕事を休んだ期間について給与等がもらえないこと
給与等が支払われている場合でも、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数
(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整される場合や、支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には、限度があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため仕事をすることができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
町民保険課 後期高齢者医療担当窓口にて受け付けします。
※申請には、事業主の証明書及び医師の意見書が必要になります。
【申請時に必要なもの】
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書①(被保険者記入用).xlsx ・【記入例】①.pdf
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書②(被保険者記入用).xlsx ・【記入例】②.pdf
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書③(事業主記入用).xlsx ・【記入例】③.pdf
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書④(医療機関記入用).xlsx ・【記入例】④.pdf
この記事の内容につきまして下記リンクからもご覧いただけます。
【沖縄県後期高齢者医療広域連合HP】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
※注意※
申請を希望する場合は、必ず事前に申請方法や申請理由等を、下記までお問い合わせください。
嘉手納町役場 町民保険課 国民健康保険係(後期高齢者医療担当)
電話098-956-1111(内線161・166)