少子高齢化がすすみ、労働力人口が減少していく我が国において、パートタイム労働者や有期雇用労働者は雇用者全体の約3割を占めており、経済活動の重要な役割を担っております。しかし一方では、仕事や責任、人事管理が正社員と同様の仕事が求められているにも関わらず、一般に、パートタイム労働者等の待遇は、働きや貢献に見合ったものとならず、正社員と比較して低くなりがちな状況にあります。
このような問題の解消等に向け、働き方改革関連法により「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(「パートタイム労働法」)が改正され、本年4月1日、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(「パートタイム・有期雇用労働法」)が施行されました。中小企業においては、令和3年4月1日から同法が適用されます。
沖縄労働局では、パートタイムや有期契約で働く労働者の方や企業の担当者からの相談に円滑かつ的確に対応するため、6月1日から「パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口」を開設しておりますので、ご活用下さい。
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