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チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について

概要

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度が創設されました。

 当該制度を適用することによって、町・県民税においても控除を受けられる場合があります。

 文化庁・スポーツ庁資料(制度概要).pdf

対象イベントの要件

 ① 文化芸術又はスポーツに関するものであること

 ② 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること

 ③ 不特定かつ多数の者を対象とするものであること

 ④ 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること

 ⑤ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること

 ⑥ ⑤の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること

 寄附金控除の対象となるのは、上記の要件を満たすものとして主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けたイベントです。

参加イベントが対象となっているかについて

 文化庁ウェブサイト ・ スポーツ庁ウェブサイト (申請中イベント、指定イベントの一覧が公表されています)あるいは主催者のオフィシャルサイト等にてご確認ください。

対象として想定されないもの

 ・ 身内・内輪のイベント

 ・ 明らかに文化芸術・スポーツ以外の目的で開催されるイベント

 ・ 違法なものや主催者が反社会的勢力に属するイベント

問い合わせ先

 相談メールアドレス ticket-kifu-soudan@mext.go.jp

 文化庁 本件税制担当 TEL03-5253-4111(内線4855)

 スポーツ庁 本件税制担当

   [観戦チケットの払戻しについて]TEL03-5253-4111(内線2686)

   [イベント参加料の払戻しについて]TEL03-5253-4111(内線2688)

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