新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少し、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して令和3年度課税分の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置により、税額の軽減措置を受けることができます。
※土地は対象となりません。
【対象者】
● 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
● 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
● 常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
【措置内容】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年同期と比べて30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
【申請方法】
(1)確認依頼
軽減を受けるには、認定経営革新等支援機関等(税理士・公認会計士・弁護士)の認定を受けたうえで、申請を行う必要があります。
軽減措置の対象となることについて、町に提出する申告書の内容確認を同機関に依頼してください。
認定経営革新等支援機関等について(外部サイト)
(2)申請
(1)により確認を受けたうえで、令和3年1月31日までに、下記の書類を町に提出してください。
ア.特例措置に関する申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
イ.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一覧(コピー可)
ウ.令和3年度償却資産申告書一式
(必要書類は下記よりダウンロードしてください)
新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置に関する申告書.docx
新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置に関する申告書.pdf
【記入例】新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置に関する申告書 .pdf
詳細な内容については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。