本町では優良特産品を推奨することにより、その需要拡大及び品質の向上を図り、もって特産品の販路開拓に資することを目的に「嘉手納町優良特産品制度」を実施しております。
つきましては、別添募集要項に基づき推奨を希望する特産品の募集を行いますので、本制度の趣旨をご理解頂き、申請書をご提出ください。
優良特産品を推奨することにより、その需要の拡大及び品質の向上を図り、もって特産品の販路開拓に資することを目的として推奨を希望する品を募集する。
優良特産品としての推奨を受けようとする者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)町内に事業所の本拠を有する業者であること。
(2)前号の業者が、法令の定めるところにより許可を必要とする場合には、当該許可等を受けた者であること。
(1)町内で生産又は、主たる加工がなされたものであること。
(2)市場で6ヶ月以上販売されているものであること。
※申請日までに市場で6ヶ月以上販売されている実績があること
(3)優良特産品として推奨を受けるために特別に調整した物でないこと。
(1)優良特産品としての推奨を受けようとする者は、申請する品1点毎に、嘉手納町優良特産品推奨申請書及び関係書類を町役場産業環境課へ提出する。
(2)添付書類
申請書には、次の書類を添付するものとする。
①出品物の説明書又はカタログ
②A4用紙に貼り付けたカラー写真(11cm×8cm程度)
③使用原料等配合調書
④営業許可証又は営業報告済の写し
⑤嘉手納町優良特産品推奨規定第5条第2項に該当する下記製品については、その証書の写し
イ.日本産業規格(JIS)製品
ロ.日本農林規格(JAS)製品
ハ.国、県又は全国的に催された展示会等において上位入賞したもの。
令和2年12月25日(金)から令和3年1月22日(金)までの午前9時から午前12時、午後1時から午後5時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
嘉手納町役場 産業環境課 商工振興係
嘉手納町字嘉手納588番地
TEL:098-956-1111(内線327)