「児童扶養手当」が変わります
◆令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
令和3年3月分の手当以降は、障害年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
◆手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町での申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
詳しくは下記のチラシ等をご覧ください。
☆障害年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ.pdf
申請窓口・お問い合わせ先
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122)