2021年1月に発令された緊急事態宣言(国)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)を給付されます。
対象となる事業者は下記まで申請いただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、一時支援金事務局ホームページをご覧ください。
①緊急事態宣言(国)対象地域※1の飲食店の時短営業による影響を受けた、または、緊急事態宣言(国)対象地域※1の不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けた
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※1 栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
嘉手納町においては、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村に当たりますので、旅行関連事業者は給付を受け取れる可能性がございます。
対象期間:1月~3月 対象月:対象期間から任意に選択した月 ※2
中小法人等:上限60万円 個人事業主等:上限30万円
※2 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
オンライン申請が困難な方は、ページ下部記載の申請サポート会場をご利用ください。(要予約)
※嘉手納町における登録確認機関は下記のとおりです。(R3.3.16現在)
機関名 | 電話番号 |
---|---|
嘉手納町商工会 | 098-956-2810 |
コザ信用金庫嘉手納支店 | 098-956-2666 |
琉球銀行嘉手納支店 | 098-956-1122 |
沖縄銀行 嘉手納支店 | 098-956-1155 |
沖縄海邦銀行嘉手納支店 | 098-956-2345 |
登録確認機関の最新情報は、一時支援金事務局ホームページ登録確認機関検索機能よりご検索ください。
登録確認機関との事前確認の前に、一時支援金の詳細について(経済産業省ホームページ)または一時支援金事務局ホームページをご覧いただき、制度の内容についてご理解いただくようお願いいたします。
申請サポート会場
沖縄県那覇市前島3-25-1 泊ふ頭旅客ターミナルビル2F
※来訪予約も上記電話番号より受け付けます。