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新型コロナウイルス新規陽性者数が急増しているため、4月9日、政府において「まん延防止等重点措置」の適用対象として沖縄県が指定され、5月7日に、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和3年4月12日から令和3年5月31日まで」と変更することが決定されました。 よって、施設の利用時間について、下記のとおりといたします。 利用者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。