嘉手納漁港の水域施設(航路・泊地)において、水上バイクの高速での走航が頻繁にあり、漁船の航行妨害や係留漁船の接触事故を招く等、漁業活動に支障が出て困っているとの苦情相談が嘉手納漁業組合から町(産業環境課)へありました。
※ 沖縄県漁港管理条例第4条第1項に「何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。」とあります。上記のような漁民への迷惑行為は、「漁港の機能を妨げる行為」に当たると思われますので、慎んでください。
水上バイクだけではなく、カヤックやSUP等のマリンレジャー全般のマナーとして、嘉手納漁港側ではなく、漁船の航行を妨げない対岸(読谷村)側での利用を心掛け、極力漁港水域内への立ち入りを自粛くださるようお願い申し上げます。