国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して法人が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される仕組みです。
令和2年度の大幅な制度見直しにより、通常の損金算入措置による軽減効果(寄附額の約3割)に加え、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされることとなったため、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な法人の負担は約1割となります。
※本制度の対象期間は令和2年度から令和6年度までです。
例)1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減されます。
・法人住民税
寄附額の4割を税額控除。(20%が上限)
・法人税
法人住民税で4割に達しない場合、残額を控除。寄附額の1割を限度。(5%が上限)
・法人事業税
寄附額の2割を税額控除。(20%が上限)
詳しくはこちら⇒内閣府webサイト「企業版ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)
・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
例) × 寄附の見返りとして補助金を受け取る。
× 入札や許認可で便宜を図る。
・青色申告を提出している法人が対象となります。
・嘉手納町内に本社(地方税法における主たる事務所又は事業所)のある法人は対象外です。
①(法人)寄附の検討、相談
寄附をご検討いただける際は、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
●問い合わせ先
嘉手納町役場企画財政課企画推進係
098-956-1111(内線231)
kikakusuishin@town.kadena.okinawa.jp
②(法人)寄附の申し込み
嘉手納町へ寄附申込書を提出ください。
※様式はこちら⇒寄附申込書(様式第1号)(ワード)
申込書記載例(PDF)
③(嘉手納町)寄附金の払い込み方法の案内
町から法人へ寄附金の払い込み方法についてお知らせします。
④(法人)寄附金の払い込み
町へ寄附金の納付をお願いいたします。
⑤(嘉手納町)受領証の交付 町より寄附を行った法人に対して受領証を交付します。
⑥(法人)税の申告手続き
受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告してください。
内閣府より認定を受けた以下の項目が寄附の対象となります。
各種産業への育成・支援に取り組み、若い人の定住化に繋がる地域経済の強化を目指し、若い世代が魅力を感じる就業環境の創出を図ります。
施策①:魅力ある生産業(農・漁・工業)の振興
施策②:活気溢れる商業環境の形成
施策③:地域資源を活用した観光産業の振興
施策④:雇用対策の充実施策③:文化・スポーツ事業の推進
嘉手納町内では密集市街地や空家空地等が課題となっており住む場所の改善が求められています。そのため、既存ストックを活かした住み良い場の創出により、長く嘉手納町に住みたくなる場の創出を目指します。更に、人々が集まるイベントやコミュニティの場の創出及び整備を促進し、活気あふれる嘉手納町を見て知ってもらう機会を増やしていきます。
施策①:良好な住環境の整備
施策②:地域コミュニティの活性化
子育て世代の、結婚・出産・子育てへの不安や悩みをなるべく解消し、若い世代が結婚や子育てに希望がもてるよう対策を立てます。また、本町で育つ子どもたちが健康でのびのびと成長し、地域を愛する心を持った次世代の担い手となるよう、学びへの支援にも力を入れていきます。
施策①:出産支援の充実
施策②:子どもの健康支援
施策③:就学前教育・保育の充実
施策④:学習の機会の創出
施策⑤:子育て世帯への支援
安心して暮らせる居住環境のために、日常の防犯や健康への意識の向上を図ると同時に、急な災害にも対応できるよう、大規模災害に向けた対策を立てておく必要があります。また日常生活の中で住み良い環境づくりとして、バリアフリーやユニバーサルデザインの考えに基づいた整備や地域に開いた施設の整備を行います。
施策①:安心して暮らせる居住環境の確保
施策②:町民の健康と福祉の向上
施策③:災害に強い地域づくり
施策④:周辺市町村との連携強化
嘉手納町役場企画財政課企画推進係
098-956-1111(内線231)
kikakusuishin@town.kadena.okinawa.jp