新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※申請不要の方と申請が必要な方がいますので、ご確認ください。
※申請受付は、令和3年9月21日(火)より開始します。
【申請の要否について】
次の表にて、該当する養育要件より、申請が必要かどうかご確認ください。
申請が必要な方は、必要書類をご用意のうえ、郵送または窓口にて申請してください。
支給予定の方には「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給のご案内」を送付いたします。
【申請期間】
令和3年9月21日(火)から令和4年2月28日(月)まで
※ただし、土日・祝日・令和3年12月29日から令和4年1月3日までを除く
(平日午前8時30分から12時/午後1時から午後5時15分まで)
申請場所:嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
【申請書類について】
◆受給拒否届出書.pdf
◆支給口座登録等の届出書.pdf
◆申請書(請求書).pdf (記入例「記入例 申請書(請求書).pdf」記入例2申請書(請求書).pdf))
※家計急変者は次の(1)または(2)の申立書も提出してください。
◆(1)収入見込額の申立書.pdf (記入例「収入見込額の申立書(記入例).pdf」「収入申立書 記入例2.pdf」)
◆(2)所得見込額の申立書.pdf (記入例「所得見込額の申立書(記入例).pdf」「所得申立書 記入例2.pdf」)
◆申立書.pdf ※提出書類で、申請内容(収入の詳細等)が確認できない場合に提出してください。
【添付書類】
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等のコピー
◆受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードのコピー
◆家計急変者の場合は、申立てを行う収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類のコピー
◆対象児童が町外在住の場合などで、申請・請求者と児童との関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の関係性の確認できる書類のコピーの提出を求める場合があります。
◆その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。
【その他】
・この給付金は、課税対象外です。
・生活保護の被保護者に支給された場合は、収入認定されない取扱いとなります。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、子ども家庭課までご連絡ください。
【お問い合わせ】
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122.271)
【厚生労働省HP 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html