嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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令和4年度 嘉手納町会計年度任用職員募集について

 嘉手納町では、会計年度任用職員として勤務していただける方を募集しております。

 会計年度任用職員とは、一会計年度内を任期として任用(採用)される非常勤の公務員です

 この制度は、あらかじめ希望する職種等を記載した履歴書【会計年度任用職員用】を提出していただき、その中から選考し、会計年度任用職員として任用(採用)するものです。

注意事項

①履歴書【会計年度任用職員用】を提出しても、面接等の連絡がない場合があります

②会計年度任用職員は、履歴書【会計年度任用職員用】を提出した者の中から選考するほか、ハローワーク等から直接募集することもあります。

③現住所や連絡先に変更が生じた場合、変更の手続をお願いいたします。届出がないと面接等の御連絡ができませんので、御注意ください。※お電話での御連絡は受け付けできません。

④御提出いただいた履歴書等は、嘉手納町個人情報保護条例に基づき、厳重に取り扱い、会計年度任用職員の任用職員手続以外の目的で利用することはありません。

任用までの流れ

① 履歴書【会計年度任用職員用】を嘉手納町役場(2階)総務課人事係窓口に提出(郵送可)してください。なお、募集受付期間は令和3年12月13日(月)~令和4年3月12日(金)まで ※受付期間を過ぎても履歴書の提出は可能です。また、履歴書の有効期限は、令和5年3月31日(水)までとなります。

令和4年度 履歴書【会計年度任用職員申請用】.xlsx

令和4年度 履歴書【会計年度任用職員申請用】.pdf

2022 【English】Kadena-Town One Year Renewable Contract Application.xlsx

2022 【English】Kadena-Town One Year Renewable Contract Application.pdf

履歴書の提出先
〒904-0293
嘉手納町字嘉手納588番地 嘉手納町役場 2階 
総務課 人事係 連絡先:098-956-1111(内線221・222)
※受付時間:午前8時30分~午後5時15分(昼食時間を除く。)土・日及び祝日を除く。

②各部署(課・係)等から面接等の御連絡をいたします

③各部署等で必要に応じて面接等を受けてください。※面接後に、任用(採用)の可否について電話等で連絡いたします。

④採用となった場合、会計年度任用職員として任用されます。

履歴書を提出することができないもの

※地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する場合

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

②嘉手納町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

勤務条件について


内容


詳細


任用根拠


地方公務員法第22条の2第1項


※(第1号パートタイム職員)、(第2号フルタイム職員)


募集職種

一般事務職、保健師・看護師等、保育士・幼稚園教諭等、介護士等、学習支援員等、英会話指導員、外語塾教頭、公認心理士・臨床心理士等、土木、建築等、その他
勤務(業務)内容 所属・職種によって異なりますので、面接時等にご確認ください
任用期間等

【令和4年4月1日から令和5年3月31日までの必要な期間】
任用の日から1か月間は、条件付任用(採用)期間になります。また、期間満了後の再度の任用は、人事評価(勤務成績を含む能力実証等の結果)に基づき行います。
ただし、業務の見直しによる職の廃止がされることもあります。


勤務


・休憩時間

原則、次のとおりです。ただし、所属・職種によって異なりますので、面接時等に御確認ください。
(1)1日当たりの勤務時間は基本7時間とし、所定労働時間週35時間
(2)午前8時30分から午後5時15分までの間の内7時間
(3)休憩時間は1時間以内 ※基本:午後0時から午後1時は昼休憩
※繁忙期や行事等がある場合は、勤務時間を変更することがあります。
※所定労働時間を超えて勤務する場合があります。
週休日・休日等 原則、次のとおりです。ただし、所属・職種によって異なりますので、面接時等に御確認ください。
(1)週休日:日曜日及び土曜日
(2)休 日:国民の祝日に関する法律に規定する休日、6月23日(慰霊の日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(年末年始の休日)

休暇について

有給休暇、特別有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間です。
ただし、任用する月数によって休暇日数が異なりますので、面接時等に御確認ください。
 ・有給休暇:年次有給休暇最大:20日、病気休暇最大:10日
  ただし、任用の日から1か月間の年次有給休暇については、最大5日の付与になります。
 ・特別有給休暇:夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇等
 ・特別休暇(無給):産前・産後、家族看護休暇、育児時間休暇等
 ・介護休暇及び介護時間(無給)

報酬の額

令和4年度 会計年度任用職員募集職種等一覧表.pdfを参照
手当相当報酬等

(1)通勤費(片道2㎞以上):2,000円/月~  100円/日~
(2)期末手当:2.4月分(6月・12月)→令和3年度から継続の場合、1.56月分(6月・12月)→ 令和4年度新規の場合
 ただし、任用期間が6か月以上でかつ1週間当たりの平均勤務時間が23時間以上の方が期末手当の支給対象になります。
(3)特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当など

報酬等の支給日

※支給日が土日又は祝日の場合は、その前の平日に支給


⑴基本報酬等が【月額〕の場合は、21日


⑵基本報酬等が【日額・時間額】の場合は、毎月末締めの翌月10日

社会保険 あり(ただし、任用期間や勤務時間によって加入できない場合があります。)
雇用保険 あり(ただし、任用期間や勤務時間によって加入できない場合があります。)
公務災害補償 あり(公務災害補償などが適用されます。)
服務規程

嘉手納町職員服務規程及び地方公務員法第30条から第38条に規定される服務規程


服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限


※パートタイム会計年度任用職員には、営利企業への従事等の制限は適用除外ですが、営利企業等従事する旨の届出をしていただきます。

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