新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、利用者の減少など大きな影響を受けている公共交通事業者に対して、予算の範囲内において、嘉手納町公共交通運行継続支援給付金を支給することにより、収益低迷等の厳しい経営環境にある公共交通事業者を支援し、安定的な公共交通の運行継続を図ることを目的とする。
【対象事業者】
給付金の給付の対象となる者は、路線バス事業者又はタクシー事業者であって、次の(1)~(4)の要件を満たしている者とする。
(1)申請の日(以下「申請日」という。)において、旅客を運送する事業に使用する自動車が、町内で運行していること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月から令和4年8月までのいずれかの月(以下「基準月」という。)の売上高が前年、前々年又は前々々年同月比で20パーセント以上減少していること。ただし、前年同月以後に開業していた場合は、基準月より前の月であって、月の初日から末日まで事業を営んでいた実績のある任意の月を、比較する月として設定することができるものとする。
(3)タクシー事業者にあっては、町内に事務所又は事業所を有し、かつ、今後も事業を継続していく意思があること。
(4)前項の規定にかかわらず、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当し、又は暴力団と密接な関係を有する路線バス事業者又はタクシー事業者は、支給対象者としない。
【給付金の額】
給付金の額は次のとおりとする。
【申請受付期間】
令和4年9月1日(木)~令和4年12月28日(水)
平日の午前9時から午後5時まで。(正午~午後1時、休日、祝日は除く。)
【提出書類】
こちらの書類を確認してください⇒嘉手納町公共交通運行継続支援給付金申請要領.pdf
様式第1号.docx
様式第1号.pdf
【お問い合わせ先】
嘉手納町 企画財政課 企画推進係 電話:098-956-1111(内233.231)