上記請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
(※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
額面25万円、5年償還の記名国債
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
電話:098-956-1111(内線:127・196)