所得が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当・特例給付の受給資格を消滅された方でも、令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間)の所得が、下記の所得上限限度額を下回った場合、「令和6年度市町村民税課税通知書」の通知日の翌日から数えて15日以内に児童手当・特例給付の認定請求手続きを行うことにより、令和6年6月分から児童手当・特例給付を受給することができます。
※期限を過ぎて手続きをした場合、児童手当・特例給付はさかのぼって受給できず、手続きをした翌月分からの受給となりますのでご注意ください。
1.令和5年分の所得が高い方の口座情報(氏名、金融機関名、支店名、店番号、口座番号)がわかるもの
2.父母のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
3.申請者の健康保険証(厚生年金に加入している場合)
4.対象児童の住民登録が申請者と別住所にある場合は、対象児童のマイナンバーがわかるもの
※必要書類がすべて揃わない場合、不備書類は後日の提出でも可能ですので期限内に認定請求手続きをしてください。
令和6年5月1日から申請できます。
※ただし、「令和6年度市町村民税課税通知書」の通知日の翌日から数えて15日を過ぎた場合、児童手当・特例給付はさかのぼって受給できず、手続きをした翌月分からの受給となりますのでご注意ください。