嘉手納町

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令和5年度 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

 自衛官及び自衛官候補生(以下、「自衛隊等」)の募集については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項に基づき、嘉手納町も法定受託事務として協力を行っています。
 嘉手納町では、その自衛官等募集案内配布のため、自衛隊に対し、その年度に18歳、22歳になる方の氏名、住所、性別、生年月日の名簿を紙媒体で提供しています。 提供した名簿は、自衛隊からの募集案内の配布に限定して利用されることとなります。
 なお、自衛隊では、全国で900を超える市町村から紙又は電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は嘉手納町独自の制度ではありません。

1.情報提供の法的根拠
 ⑴ 情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係
 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定めらており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年募集対象者情報の提出について依頼があります。
 この件に関しては、防衛省・総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長が行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されております。

添付資料①自衛隊法第97条(昭和29年6月9日法律第165号)_.pdf
添付資料②自衛隊法施行令第120条(昭和29年6月30日政令第179号).pdf

別添資料③令和3年2月5日付 自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知).pdf

2.個人情報の保護に関する法律との関係
 個人情報の保護に関する法令が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することになります。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されており、提供に際しての本人の同意も必要がないとされております。
また、提供した個人情報の管理につきましては、自衛隊において法令に基づき適正に管理されることとしており、目的外利用の禁止や業務完了後の資料の破棄を行う等、提供決定の際に条件を付しております。

添付資料④個人情報の保護に関する法律第69条(平成15年5月30日法律第57号).pdf

3.自衛隊への個人情報提供を希望されない方へ
本件が、法的根拠に基づいた情報提供であるとことは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊への提供する名簿から除外いたします。

対象者
 平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの方
 嘉手納町に住民登録がある日本人住民の方に限ります。

受付期間
 令和5年4月25日(火)~令和5年5月26日(金)

受付場所
 嘉手納町役場 町民保険課

持参するもの
 ・添付資料⑤ 情報提供除外申請書.docx

   (申請書は窓口にも備え付けています。)
  
 ・対象本人の本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
 
※法定代理人等が申請をする際には、予めご相談ください。 

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