壁や塀など、本来書くべきではない物に落書きをすることは、刑法第261条(器物損壊罪)の犯罪になる可能性があります。
刑法
(器物損壊等)
第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
嘉手納町内では、スプレー塗料、マーカーやペンキ等で、建物の壁や塀、公園のトイレや看板など、あらゆる場所や物に対する落書き被害が多発しております。
落書きは、町の景観を損なうだけではなく、周囲の人に不快感を与える等の迷惑行為です。
落書きをしている人がいる、落書きをした人を見かけたら
すぐに警察へ通報を!
緊急通報は110番
その他、落書きに関する情報は、
嘉手納警察署 098-956-0110
までご連絡をお願いします。