これまで戸籍謄本等を請求できる窓口は本籍地の市区町村に限られていましたが、令和6年3月1日より最寄りの市区町村窓口で請求できるようになります。
嘉手納町が本籍地でない方も、嘉手納町役場の窓口(町民保険課戸籍係)で戸籍謄本等の請求ができます。嘉手納町に住所がない方も請求できます。
《主なポイント》
●戸籍謄本等を広域交付で請求できる方(戸籍に記載されている本人・配偶者・直系親族)が窓口で請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
●窓口にお越しになった方の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
●広域交付できる証明書は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)です。
●個人・一部事項証明書、抄本及びコンピュータ化されていない戸籍は発行できません。
●交付手数料は既存の証明書と同額(戸籍全部事項証明書450円/1通、その他除籍謄本等750円/1通)です。
令和6年3月1日届出分から、婚姻届などの提出の際に戸籍謄本の添付が原則不要になります。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。