嘉手納町

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法務局からのお知らせ

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。

 そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。

 また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

 詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。

 那覇地方法務局ホームページ

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