対象者の方には「確認書」または「支給のお知らせ」が入った紫色の封書が届きます!
※「確認書」または「支給のお知らせ」が届かない方は対象外となります。
国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付を実施するものです。
※定額減税補足給付金(調整給付)の詳細は、内閣官房ホームページを参照ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)<外部リンク>
※定額減税の詳細は、首相官邸ホームページをご参照ください。
首相官邸ホームページ(定額減税関係ページ)<外部リンク>
※個人住民税の定額減税に関してはこちらをご覧ください。
※所得税の定額減税に関してはこちらをご覧ください。
定額減税特設サイト(国税庁)<外部リンク>
嘉手納町で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
『所得税分減税可能額』=3万円×減税対象人数
『個人住民税所得割分減税可能額』=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
①所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)- 令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額①
②個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数)- 令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額②
※①、②がともに0円を下回る場合は0円
③調整給付額=①+②(1万円単位で切り上げ)
【例】納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
○調整給付があるケース
令和6年分推計所得税額(減税前)が38,500円、令和6年度個人住民税額(減税前)が
50,000円の場合
『所得税分減税可能額』:3万円×4人=120,000円
①所得税分控除不足額
120,000円-38,500円=81,500円①
『個人住民税所得割分減税可能額』:1万円×4人=40,000円
②個人住民税分控除不足額
40,000円-50,000円=△10,000円➡マイナスのため0円②
③調整給付額
①81,500円+②0円=81,500円:調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)
○調整給付がないケース
令和6年分推計所得税額(減税前)が150,000円、令和6年度分個人住民税額(減税前)が
180,000円の場合
①所得税分控除不足額
120,000円-150,000円=△30,000➡マイナスのため0円①
②個人住民税分控除不足額
40,000円-180,000円=△140,000円➡マイナスのため0円②
③調整給付額
①0円+②0円=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。
対象者の方には「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
【支給のお知らせ】
令和6年7月22日までに公金受取口座の登録をされている方へは「支給のお知らせ」を送付します。
・「支給のお知らせ」に記載の口座への振込を希望する場合は、申請手続きは不要です。
・振込口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要ですので、8月20日(火)までに
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
期日までにご連絡がない場合は、記載の口座へ支給いたします!
【確認書】
公金受取口座が未登録の方につきましては、「確認書」を送付します。
・「確認書」に給付金振込口座情報などを記入して、10月31日(消印有効)までに
返送してください。
※書類の不備などがある場合にも、期限内の手続きが必要となりますので、お早めに
手続きをお願いします。
調整給付金の対象となる方へ8月上旬に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付する予定です。
※令和6年7月24日時点の住民基本台帳に登録されている住所にお送りしますので、別の住所への
送付を希望される方は、次の様式「確認書送付先変更届」で届け出ください。
※「確認書送付先変更届」は8月31日(消印有効)までに提出ください!
○支給時期
【支給のお知らせ】
8月29日(木)に振込予定
【確認書】
「確認書」を受付後、1カ月程度で振込予定
定額減税補足給付金(調整給付)を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
市区町村や国・県の職員などをかたった不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察本部・警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください!
詳しくはこちらをご覧ください!
嘉手納町役場税務課 調整給付金担当
TEL:098-956-1111(内線198,199,136)