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令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について

令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)において定額減税が実施されます

1.対象者

 令和6年度の個人町民税・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象となります。

※町民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

 

2.定額減税額(算出方法)

 定額減税は、以下の金額の合計額となります。

 (1)納税者本人 1万円

 (2)控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く。)がいる場合 1人につき1万円

例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額
 1万円(本人)+2人×1万円=3万円

  • 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
  • 減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
  • 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、令和5年12月31日の現況によります。また、国外居住者は対象から除きます。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)に係る定額減税については、令和7年度分の住民税で行われます。

※同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者

 

3.手続き方法

 定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

 定額減税額は嘉手納町が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

 

4.定額減税の確認方法

 定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、所得課税証明書等において確認することができます。

(1)給与からの特別徴収の場合

 「令和6年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しております

 

(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

 「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の摘要欄に記載しております

 

5.減税方法

 定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる個人町民税・県民税・森林環境税の納付)されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。

定額減税 図1.png

(2)普通徴収(事業所得等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降から順次控除します。

定額減税 図2.png

​(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

定額減税 図3.png

(注)ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月分から8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

 

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

 住民税で減税しきれない場合は、所得税における定額減税により減税しきれないと見込まれる額と合わせて差額を給付します(調整給付)。詳細が決まり次第、広報およびホームページで案内します。調整給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付する予定です。

 

その他

  • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
  • 以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。

    (1)ふるさと納税の上限額の算定における所得割額

    (2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

  • 定額減税の詳細は、首相官邸ホームページをご参照ください。所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。​

首相官邸ホームページ(定額減税関係ページ)<外部リンク>

定額減税特設サイト(国税庁)<外部リンク>

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