嘉手納町

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令和7年度 住宅リフォーム支援事業補助金について

令和7年度 住宅リフォーム支援事業の内容が変わりました!

 住宅リフォーム工事を町内業者で施工する場合、補助対象工事1件につき10万円以上の工事で、補助額は対象工事費総額の50%または、下記に揚げるそれぞれの条件による上限で、いずれか低い金額が補助額となります。
 なお、申請を行う時点において、築10年を経過している建物が対象となります。

  ◆申請時期:令和7年7月1日 ~ 令和7年12月19日

補助額 及び 条件

 NEW
 
①新たに多世帯住宅 上限50万円
 
 条件

  ・新たに、親子または祖父母と孫が一緒に住む(既に多世帯となっている住宅は対象外)
  ・同一建物内で明確に区画する、又はされているもの
  ・多世帯住宅とするための工事で台所、便所又は浴室のいずれかの新設を含む工事
  ・賃貸住宅は対象外

 NEW 
 
②空き家(所有者が住むものに限る) 上限30万円
 
 条件

  ・1年以上居住していない住宅

 NEW 
 
③子育て世帯が居住する住宅(上記の①または②に該当するもの) 上限30万円 加算  
 
 条件

  ・
18歳までの子を養育している世帯

 変更
 
そのほか、①~③以外の住宅をリフォーム工事するもの
 上限20万円
  
・既に居住している住宅(一般住宅)
  
既に多世帯となっている住宅

  
・空き家(賃貸とするもの) 
  
・賃貸戸建て住宅
  
・共同住宅(1住戸当たりの限度額20万円 × 住宅数 = 1棟の補助限度額)
   
※共同住宅については既に補助を受けている場合は
    補助を受けている額を除く分が補助限度額となる

≪共通条件≫
  ・補助額に千円未満の端数があるときは切り捨てた額となる
  ・築年数10年を超えていること
  ・補助交付は、同一住宅について1回を限度とする
  ・多世帯住宅については、それぞれの住宅について1回を限度とする
  ・共同住宅についてはそれぞれの住戸について1回を限度とする
   共有部分についてもリフォーム工事ができる
  ・共有名義の住宅等については、共有者の内1人に限り交付する
  ・町内に本社を有する法人又は、町内に住民登録している個人事業者
  ・リフォーム工事に着手する年度の2月末までに
   
実績報告書に添付書類を添えて提出できること

  ・この補助を受けるリフォーム工事の範囲内において
   国、県または町の他の制度による補助又は貸付を受けていないこと
   

« お問合せ窓口 »
 嘉手納町役場 2階 企画財政課 定住対策係 TEL:098-956-1111(内線:244)
  窓口予約はこちら👉https://logoform.jp/f/yoqQE
  ※事前に時間予約されている方が優先となります。
   お電話で予約される場合、来庁される日時をお伝えください。

≪申請書及び添付書類≫

   申請書類や添付書類も変更となりました。
様式についてはこちらからダウンロードが可能となっております
   
≪申請≫
  ・申請者(表・裏面) 様式第1号_申請書.pdf
  ・補助対象者及び同居者全員の住民謄本(本籍が記載されているもの。)
  ・補助対象住宅の固定資産証明書及び固定資産税等の滞納無し証明書
  ・滞納が無いことの証明書(市町村税、国民保険税等)
  ・補助対象者が所有者と異なる場合、住宅所有者との関係を証する書類
   (賃貸借契約書や戸籍謄本等)
  ・補助対象住宅が多世帯住宅、共同住宅などの場合
    借主の承諾書または所有者の承諾書 様式第2号_工事承諾書.pdf
  ・住宅リフォーム工事計画書(記入者:施工業者) 様式第3号_工事計画書.pdf
  ・共有者がいる場合は、共有者の同意書 住宅リフォーム_共有者同意書.pdf
  ・申請者及び施工業者間の誓約書 【誓約書】申請者及び施工業者.pdf
  ・その他町長が必要と認めたもの
  ※発行から3ヶ月以内が有効

≪変更・廃止≫

  ・工事内容、工事費等の変更又は廃止となった場合(補助対象者)
  
 様式第5号_変更等承認申請書.pdf
   ※変更または廃止となった理由を記入

≪工事完了≫

  ・実績報告書 様式第7号_実績報告書.pdf
  ・工事完了報告書(記入者:施工業者) 様式第8号_工事完了報告書.pdf
  ・工事完了確認書(記入者:所有者および借主) 様式第9号_工事完了確認書.pdf
  
≪請求書≫
  ・請求書 様式第11号_請求書.pdf
  ・振込先の口座確認書類の写し
   (口座番号、金融機関、名義人フリガナが確認できること)
  ※口座名義人は、申請者(補助対象者)のものとする

« 代理人申請の場合 各委任状»

 ◆【委任状】住宅リフォーム支援事業の事務手続き.pdf (企画財政課 担当窓口)
 
 ◆固定資産証明書及び、固定資産税、町税等、滞納無し証明 取得の委任状(税務課)
 https://www.town.kadena.okinawa.jp/life/d5fae324ad36bbc15039497581dbe5d4869aa181.pdf
 

 ◆国民健康保険税など 滞納無し証明 取得委任状(町民保険課)
 https://www.town.kadena.okinawa.jp/life/4e18a05aa60f0ff922c29c180cd37dd83cb57d64.pdf
 
 ◆住民票謄本や戸籍謄本 取得の委任状(町民保険課)
 https://www.town.kadena.okinawa.jp/life/14015eef9debed360415e4cd1378b0cc485d5457.pdf
 
 ※窓口にて本人確認を行いますので、顔写真つきの身分を証明できるものをご持参ください。

« お問合せ窓口 »
 嘉手納町役場 2階 企画財政課 定住対策係 TEL:098-956-1111(内線:244)
  窓口予約はこちら👉https://logoform.jp/f/yoqQE
  ※事前に時間予約されている方が優先となります。
   お電話で予約される場合、来庁される日時をお伝えください。

申請から交付までの流れ 

 補助金申請(申請者または代理人)
  ◆申請時期:令和7年7月1日 ~ 令和7年12月19日

  ・申請書及び必要書類を添付
   ※書類が揃った時点で受付となる
   ⇓  
 現場確認及び提出書類の精査(役場担当者)
  ・補助対象のリフォーム工事箇所の現状撮影、調査など 
   ※対象建物内に入りますので、申請者は立ち合い下さい
   ⇓  
 交付又は不交付決定通知(役場担当者)
   ・補助対象者へ通知が届きますので、施工業者へ工事着手を伝える
   ・領収書等は補助対象者名とすること
   ・廃棄物がある場合はマニュフェスト(E票)コピーの保管すること
    ※コンクリート、木くずなど項目ごとに2枚程度提出  
   ⇓  
 工事着手(施工業者)
   ・工事作業中および工事完了の写真
    各補助対象工事項目ごとに作業状況と工事完了を写真に収めてください。
    くれぐれも撮り忘れが無いようにご注意下さい。
   ・駐車場などの土間打ち工事の際は
    転圧の状況や、コンクリートなどの厚みが分かるように写真を撮る
   ※施工後埋設するものや仕上げで設備器具などが隠れる場合
    写真の撮り忘れにご注意下さい  
   ⇓  
 工事完了 / 実績報告(申請者または代理人)
   ・必要書類を添えて提出   
   ※リフォーム工事が完了したときは、完了した日から30日以内または 
    補助金交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに書類を添えて提出
   ※住所異動をしている場合は、実績報告時に住民票謄本を提出
   ⇓
 完了確認及び提出書類の精査(役場担当者)
   ・対象工事箇所の現場確認
   ※対象建物内に入りますので、申請者は立ち合い下さい
   ⇓
 確定又は不確定通知(役場担当者)
   ⇓
 請求書提出(申請者)
   ⇓
 支払手続き(役場担当者)
   ・支払完了
   

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   お電話で予約される場合、来庁される日時をお伝えください。

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