嘉手納町

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令和6年度の国民健康保険税の納付が始まりました!!「全期分」納付書をご利用の際は二重納付にご注意ください!

保険税の納付方法について

 ≪普通徴収≫ 納付書払い、口座振替
  7月から翌年2月末まで年8回に分けて納付します。
 ※年額を一括でまとめて納付したい場合は、「全期分」を7月末までに納付することが可能です。

納付書払い・・・金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマホアプリ、地方税お支払いサイトにて、全期分(年額一括)または期別(8回分割)いづれかの方法で、期限内の納付をお願いします。

※年額を一枚でまとめて納付できるよう、「全期分」の納付書を封入しております。ご利用の際は二重納付にご注意ください。

※納付書表面にあるQRコードやバーコードの利用で「地方税お支払いサイト」「スマホ決済アプリ」「コンビニエンスストア」にて納付する場合、休日・夜間を問わずいつでも納付可能です。電子決済で納付の際は、通信料は利用者負担となります。領収証書は発行されません。納税証明書の発行をご希望の場合は2週間ほどかかりますのでご注意ください。

口座振替・・・全期分(年額一括7月末引落し)または期別(8回分割各月末引落し)

R6年度から、銀行に行かなくても、役場窓口にてキャッシュカードと暗証番号のみで口座振替の登録が簡単にできるようになりました。

 ≪特別徴収≫ 65歳以上75歳未満の場合は、原則世帯主の年金受給額から天引き
  4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納付(天引き)します。

対象外世帯
 ・世帯主が国保被保険者以外の場合
 ・年金が年額18万円未満の人の場合
 ・国民健康保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

納税義務者について

‣国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税します。

 なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務が発生します。

保険税の算定について

‣国民健康保険税には、医療分、後期高齢者支援金分及び介護保険分で構成されており、所得割(前年の世帯の所得)、資産割(固定資産税額を課税されている方)、均等割(国民健康保険加入者の人数ごと)及び平等割(世帯ごと)ごとに計算がされます。

≪所得割の算定方法≫
 所得割は、国保加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額に対して、下記の税率を乗じて合算した額となります。

≪資産割の算定方法≫
 資産割は、40歳以上65歳未満の人で「土地、家屋」に係る固定資産税が課されている方に対して、固定資産税額に下記の税率を乗じた額となります。

≪均等割の算定方法≫
 下記の均等割額に対して、国保に加入している人数を乗じた額となります。

≪平等割の算定方法≫
 1世帯につき定額となります。

国民健康保険税

(年間額)

=①+②+③+④

医療分 支援金等分

介護分

(40歳以上65歳未満の人)

①所得割 5.66% 1.80% 1.10%
②資産割 資産割の負担なし 資産割の負担なし 6.80%
③均等割 17,000円 5,500円 6,300円
④平等割 21,000円 6,000円 4,000円
最高限度額 65万円 24万円 17万円

毎月、国保税の・夜間窓口(第2木曜日:20時まで)

・休日窓口(第4日曜日:13時~17時)を実施しています。

分割納付や減免、納税相談については、こちらにお問い合わせください

嘉手納町役場 町民保険課 国民健康係 956-1111(内線162.163.164)

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