受付が始まります!
先着順となりますので予算に達し次第、受付締め切りとなります。
解体する前に申請して下さい。
原則として、門及び塀等を含めた敷地全体を更地にする除却工事が対象となります。
そのほか条件がありますので、詳細は窓口へお問い合わせ頂くかもしくはチラシをご確認下さい
お問い合わせ窓口:嘉手納町役場2階 企画財政課 定住対策係 電話098-956-1111(内線 244)
チラシの印刷はこちらから👉【R8-1】住宅除却支援補助金_チラシ.pdf


チラシの印刷はこちらから👉【R8-1】住宅除却支援補助金_チラシ.pdf
窓口予約はこちらから👉https://logoform.jp/f/yoqQE
※事前に時間予約されている方が優先となります。
お電話で予約される場合、来庁される日時をお伝えください。
お問い合わせ窓口:嘉手納町役場2階 企画財政課 定住対策係 電話098-956-1111(内線 244)
解体する前に申請して下さい。
※解体工事の契約者が建物所有者であること
◆申請手続きを委任される方は、委任状を提出してください。👉【委任状】除却支援補助金.pdf
◆申請書類
添付書類はチラシの裏面をご覧ください。
1.様式第1号 申請書.pdf
2.(共有の場合)様式第2号 除却に係る同意書.pdf
3.「暴力団員等に関する誓約並びに同意書」.pdf
◆変更・廃止
様式第5号 変更・廃止.pdf
◆工事完了報告 ※工事完了後1ヶ月以内若しくはR9年2月末 どちらか早い日までに提出すること
添付書類
1.工事請負契約書の写し
2.除却工事代金の領収書の写し
3.除却後の写真
4.廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェスト(E)票)
※所在地が申請場所と一致していることが確認できること
5.様式第7号 実績報告書.pdf
◆補助金交付確定後
様式第9号 請求書.pdf
※申請者名の振込先口座番号及びフリガナが確認できるもの(通帳のコピーなど)
※認印をご持参ください
■沖縄県の解体工事業について👇
https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1028169.html
■名簿等(建設業許可業者、浄化槽工事業者登録、解体工事業者登録)👇
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1013365.html
■沖縄県解体工事業協会👇
https://www.zenkaikouren.or.jp/okinawa/
■耐用年数について👇
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号).pdf
お問い合わせ窓口:嘉手納町役場2階 企画財政課 定住対策係 電話098-956-1111(内線 244)