嘉手納町では、町内の保育所等に常勤保育士等として再就職した方に対して、予算の範囲内で保育士等就労支援金を交付しています。
下記詳細をご確認いただき、対象となる方は是非申請ください。
【チラシ】
(1)再就職応援金案内チラシ.pdf
●目的について
本事業は、保育士等の人材の確保を図り、もって安定した保育所等の運営及び待機児童の解消に寄与することを目的としております。
●用語の定義について
本事業の掲げる用語の意義は、下記のとおりです。
(1)保育所等
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項又は第4項の
規定により設置された公立保育所又は認可保育所
イ 法第6条の3第10項の事業を行う小規模保育事業所
ウ 法第6条の3第12項の事業を行う事業所内保育事業所
エ 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち公立幼稚園
(2)保育士等
保育士、保育教諭又は幼稚園教諭をいう。
(3)常勤保育士等
勤務形態が原則として、1日6時間以上で、かつ、
1月120時間以上勤務している保育士等をいう。
●交付申請の対象者について
支援金の交付の対象者は以下の要件のいずれにも該当する方となります。
(1)保育士等として勤務していた保育所等を離職した日から、
引き続き1年以上において保育士等として就職していなかった方
(2)嘉手納町内の保育所等に常勤保育士等として再就職した日から
起算して6月以上継続して嘉手納町内の保育所等に勤務した方。
この場合おいて、嘉手納町立の保育所等に再就職した方にあっては、
嘉手納町会計年度任用職員の任用等に関する規定(令和2年嘉手納町訓令第1号)の
規定により任用された会計年度任用職員に限る。
●交付額について
10万円(※支援金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとなります。)
●交付申請に関する書類等について
指定様式は下記よりクリックしてご活用いただけます。
【規則】
嘉手納町保育士等就労支援金交付規則.pdf
【様式一式】
(1)様式第1号(嘉手納町保育士等就労支援金交付申請書).rtf
(2)様式第2号(業務従事証明書).rtf
申請には以下の書類を添えて申請してください。
(1)嘉手納町保育士等就労支援金交付申請書(様式第1号)
(2)業務従事証明書(様式第2号)
(3)保育士等であることがわかる証明書等の写し
(4)履歴書の写し
(5)雇用通知書の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
※交付申請は、原則として申請者が再就職した日から起算して6月を超えた日(以下「基準日」という。)から
基準日の属する月の翌月末日までに行うものとします。
期限を超過している場合は、嘉手納町役場子ども家庭課窓口にご相談ください。
●請求方法
交付の決定を受けた方は、交付決定通知書を受けた日以後に
嘉手納町保育士等就労支援金交付請求書(様式第4号)にて請求ください。
【様式】
(1)様式第4号(嘉手納町保育士等就労支援金交付請求書).rtf
●交付の取消し
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、
既に支援金が交付されている場合は、返還となります。ご留意ください。
(1)偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた場合
(2)法令又は規則の規定若しくは支援金の交付決定に付した条件に違反があった場合
●お問合せ先
嘉手納町役場 1階 子ども家庭課 保育支援係
TEL:098-956-1111(内線275)