嘉手納町では、身体障害者手帳所持者等を対象とした「日常生活用具給付事業」、小児慢性特定疾病
医療受給者証所持者を対象とした「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」を実施しています。
昨今の台風を含む災害時等発生時に起こりうる長期化の停電に備えるため、在宅で日常的に人工呼吸器などの電気式医療機器を使用している医療的ケアを必要としている方を対象として
令和6年12月より、両事業の給付対象種目に「発電機(インバーター式)」「ポータブル蓄電池」
「カーインバーター」を追加することとなりました。
申請を希望する場合は、下記内容をご確認のうえ、障害福祉係までお問合せください。
※事前に相談、申請が必要です。
事前申請なしで用具の購入をした場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
【お問い合わせ】
嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係(内線125)
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◆日常生活用具給付事業 【規則】
≪新たな給付対象種目/給付基準額(上限額)/耐用年数≫
①発電機(インバーター式)/ 120,000円 / 10年
②ポータブル蓄電池 / 90,000円 / 5年
③カーインバーター / 30,000円 / 5年
≪給付対象者≫
呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)若しくは呼吸機能障害に障害のある難病
患者等であって、在宅で日常的に医療的ケアを受けており、医師の意見書により必要であると
認められる者
≪利用者負担≫
原則1割負担(生活保護世帯の場合、利用者負担はなし)
・所得区分が生活保護(生活保護世帯) → 月額上限額 0円
・所得区分が低所得(町民税非課税世帯) → 月額上限額 0円
・所得区分が一般(町民税課税世帯) → 月額上限額 37,200円
※次については全額利用者負担となります。
(1)見積額が基準額を超えた場合の超過額(差額自己負担額)
(2)医師の意見書等にかかる費用
(3)その他手続きにかかる費用
≪申請時の必要書類等≫
(1)身体障害者手帳(原本)
(2)医師意見書(身体障害者手帳所持者用 または 難病患者等用)
(3)用具の見積書
(4)用具のカタログ等の写し
(5)生活保護証明書(生活保護受給の場合のみ)
◆小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 【規則】
≪新たな給付対象種目/給付基準額(上限額)/耐用年数≫
①発電機(インバーター式)/ 120,000円 / 10年
②ポータブル蓄電池 / 90,000円 / 5年
③カーインバーター / 30,000円 / 5年
≪給付対象者≫
呼吸機能に障害があり、在宅で日常的に医療的ケアを受けており、医師の意見書により必要で
あると認められる者
≪利用者負担≫ 【規則内 別表第2(徴収基準額表)】
世帯の所得状況により費用の一部を負担(生活保護世帯の場合、利用者負担はなし)
※次については全額利用者負担となります。
(1)見積額が基準額を超えた場合の超過額(差額自己負担額)
(2)医師の意見書等にかかる費用
(3)その他手続きにかかる費用
≪申請時の必要書類等≫
(1)小児慢性特定疾病医療受給者証(原本)
(2)小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書
(3)用具の見積書
(4)用具のカタログ等の写し
(5)生活保護証明書(生活保護受給の場合のみ)