65歳以上の嘉手納町民の方で、加齢による聴力の低下により補聴器の使用が必要と医師から認められた方に購入費の一部を助成いたします。
詳しくは、こちらの嘉手納町高齢者補聴器購入助成事業 チラシ.pdfをご確認ください。
(1) 嘉手納町に申請日の1年以上前から住所がある方
(2) 申請日時点で満65歳以上の方
(3) 市町村民税非課税世帯に属する方
(4) 両耳又は一側耳の聴力レベルが40デシベル以上の方で
身体障害者福祉法第15条第1項耳鼻咽喉科の医師から補聴器装用の必要性を認められた方
(5) 過去に本事業の助成を受けていない方
(6) 補装具費支給制度(身体障害者手帳の聴力障害)による補聴器の交付を受けられない方
1 申請書 【様式第1号】嘉手納町高齢者補聴器購入助成金交付申請書 .pdf
2 意見書 【様式第2号】聴力レベル及び補聴器使用の要否を示す医師の意見書.pdf
3 住民票謄本(申請書同意欄に同意した方は不要)
4 世帯全員が非課税であることが証明できる書類(申請書同意欄に同意した方は不要)
補聴器購入費(補聴器本体、電池及びイヤモールド含む)の2分の1に相当する額
※1人あたりの助成上限額は50,000円。助成額を超えた分は自己負担になります。
※1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てた額です。
※助成決定前に購入した補聴器や、付属品の購入、修理保守の費用は対象外です。
※医療機関の受診に関わる費用(受診料、検査料、文書料等)は自己負担になります。
【例】
①補聴器購入費が107,800円の場合 助成額50,000円
②補聴器購入費が55,000円の場合 助成額27,000円
● 助成の対象には条件がありますので、購入前に必ず事前にお問い合わせください。
● 医師の意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師の意見書
のみ提出できます。
【身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の名簿】
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師名簿(沖縄県指定)
※対象となるのは医師の名簿(耳鼻咽喉科の医師のみ)ですので、ご注意ください。
① 福祉課社会福祉係窓口にて事業の内容を確認し、申請書を受け取る。
(助成の対象には条件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。)
② 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師が在籍する耳鼻咽喉科
を受診し、意見書を依頼する。
※意見書を依頼する前に、必ず該当するか確認してから意見書を依頼してください。
※補装具費支給制度(身体障害者手帳の聴力障害)による補聴器の交付が受けられる方は、
本事業の助成対象外です。補装具費支給制度については、詳しくは福祉課障害福祉係の
窓口までお問い合わせください。
③ 必要書類等を持参し、福祉課社会福祉係窓口で申請を行う。
④ 福祉課から助成金交付決定通知書が届く。
※却下の場合は、本事業の助成金の対象外となります。
⑤ 補聴器(補聴器本体、電池及びイヤモールドを含むもの)を購入し、領収書を受け取る。
※領収書の宛名は交付決定者の氏名のみ対象です。
⑥ 福祉課窓口に請求書等の必要書類を提出する。
※原則、交付決定者の銀行口座のみ振込できます。
⑦ 嘉手納町から助成金が振込される。
※補聴器購入の2分の1に相当する額で、上限額は5万円です。