嘉手納町では、日常生活に支障のある在宅の高齢者及び心身に障害がある者に対し、事業を通して食生活の改善及び安否確認を行っております。
1 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
2 身体障害者、精神障害者及び知的障害者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
3 その他町長が認める者
1週間に最大6日以内(月曜日~土曜日)夕食のみ
※実態調査と審査により決定する
利用者は、食券購入により負担額を納める。
1食あたりの個人負担額
要支援認定、要介護認定を受けている対象者のうち、介護保険サービスにおいて食事の提供及び安否確認がおこなえるサービスを受給できる場合は、当該サービスを優先して受けるものとする。
対象者が事業の利用決定の後に要支援認定又は要介護認定を受けた場合も同様とする。
1 申請書
2 主治医意見書(糖尿病・透析食・腎食・アレルギー食のみ)
※利用回数決定後に意見書様式を配付
申請書により申請を行い、自宅での実態調査と審査の上、事業の利用の可否と利用日数を決定する。事業利用決定後、社会福祉協議会の職員が再度訪問し、利用開始。(特別食該当の方は、事業利用の決定後、病院からの主治医意見書を提出)
利用日の変更、利用の中止、申請の取り下げを行う際は、申請書の提出が必要。
体調の悪化等により利用日数を増やす場合は再度の実態調査と審査が必要。