嘉手納町では、上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害に該当する身体障害者手帳所持者を対象として「自動車改造費助成事業」を実施しています。
町民の就労等における社会活動への参加促進を図り、より一層の福祉の向上に繋がることを目的として
令和7年4月より「対象障害の等級制限の撤廃」、「自動車改造前の事前申請も可能」の内容を踏まえて一部改正することとなりました。
申請を希望する場合は、下記内容をご確認のうえ、障害福祉係までお問合せください。
※事前にご相談ください。
【お問い合わせ】
嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係(内線125)
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◆身体障害者用自動車改造費助成事業 【規則】
≪助成対象者≫
上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害に該当する身体障害者手帳を所持し、自動車の運転免許を有する者
≪改造対象箇所/助成上限額≫
①操向装置(ハンドル)/ 100,000円
②駆動装置(アクセル及びブレーキ)/ 100,000円
※改造希望箇所は運転免許証の条件欄に記載されている内容で確認します。
※見積額が助成上限額を超えた場合の超過額(差額自己負担額)は個人負担となります。
≪申請時期≫
自動車改造前(事前申請)又は業者に自動車改造費支払後6箇月以内(事後申請)
≪申請時の必要書類等≫
(1)身体障害者手帳
(2)運転免許証
(3)自動車検査証
(4)自動車改造費の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)