令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦のための支援給付の認定を受けた方を対象に「妊婦支援給付金」を給付します。
また、妊婦さんへの支援を総合的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談を併せて実施します。
※令和7年3月31日までに妊娠届を提出された方、または出産された方はすでに実施している「ママ応援ギフト・赤ちゃん誕生お祝いギフト(出産・子育て応援交付金)」(別ウィンドウで開きます)を給付します。
令和7年4月1日時点で嘉手納町に住民票があり、かつ妊娠している方
※他市町村で同様の給付金を受けていない方
妊婦給付認定後(1回目支給) | 5万円 |
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妊娠しているこどもの人数の届出後(2回目支給) | 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
給付は面談とセットで実施いたします
※流産・死産等の場合も給付の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関において確認された日以降に届け出ることができます。
この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、申請を行うことができます。
①妊婦給付認定申請(1回目給付) | 医療機関において妊娠が確認された後から |
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②妊娠しているこどもの人数の届出(2回目給付) | 出産予定日の8週間前の日から |
支給回数 | 申請方法 | 必要書類 | 申請期限 |
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妊婦給付認定後(1回目給付) | 母子健康手帳を受取時に子ども家庭課窓口にて保健師等による面談を行います。 その面談後に「妊婦のための支援給付金認定申請書」を提出してください。 電子申請はこちら(別ウィンドウで開きます) |
①本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証等※顔写真が確認できるもの) ②振込先金融機関の口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカード等) |
胎児心拍が確認された日から2年間 |
妊娠しているこどもの人数の届出後(2回目給付) | 出産予定日の8週間前の日以降に「胎児の数の届出書」を提出してください
電子申請はこちら(別ウィンドウで開きます) |
①本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証等※顔写真が確認できるもの) ②振込先金融機関の口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカード等) |
出産予定日の8週間前の日から2年間 ※流産、死産、人工妊娠中絶した場合はその事由が発生した日から2年間 |
※振込先は、妊婦ご本人様名義の口座に限ります。
お問い合わせ
嘉手納町 子ども家庭課 母子保健係
電話番号098-956-1111 内線番号159