令和7年11月21日に閣議決定され、「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校生年代まで(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)の児童を養育する保護者に対し、児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとなりました。
概要はこちらのリーフレットをご確認ください。→物価高対応子育て応援手当について.pdf
下記の支給対象者などの条件をご確認の上、申請が必要な方は、期限までに申請書や必要書類をご提出ください。
※申請期限を過ぎた場合は手当を支給できませんのでご注意ください。
申請書は下記よりダウンロードまたは子ども家庭課窓口で取得可能です。
手当は以下の児童手当受給者に支給されます。
※手当は児童手当受給者の基準日時点(令和7年9月30日)の居住地(住民登録がある市区町村)から支給されます。
※令和7年9月分の児童手当を他市町村で受給している場合はその市町村でご確認ください。
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当支給対象児童
(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(3)令和7年10月1日以降に離婚された方もしくは離婚調停中(協議中)の方の児童手当支給対象児童
(注)対象児童の範囲:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請が不要な方・・・令和8年3月下旬に支給予定
申請が必要な方・・・令和8年3月下旬~4月中旬頃に支給予定
| 申請が不要な方 | ①嘉手納町子ども家庭課から令和7年9月分の児童手当を受給した保護者 ②令和7年10月1日から令和8年1月18日までに出生した児童分の児童手当の申請を行い、嘉手納町から児童手当を受給した保護者 ※2月下旬ごろに給付のお知らせを発送予定です。お知らせが届かない場合は申請不要で受給できません。 ※令和7年9月30日以降に転居や転出した方で、通知が届かない場合はご連絡ください。 |
| 申請が必要な方 |
以下の条件に該当する方は、申請が必要です。 ①児童手当を所属庁から受給している公務員②令和7年9月30日時点で嘉手納町に住所はあるが、児童手当の申請を行っていない保護者 ③令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 ④10月1日以降に離婚(または離婚調停中等も含む)し、児童手当の受給者を変更し、新たに児童手当受給者となった保護者 |
上記の申請が必要な方①~④に該当する方は、申請期限が下記のとおり異なりますので、ご注意ください。
上記①・②に該当する方・・・令和8年2月24日(火)~令和8年3月31日(火)※必着
上記③・④に該当する方・・・令和8年2月24日(火)~令和8年4月15日(水)※必着
通知が届いた方で、物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない場合は辞退をすることができます。
下記期限までに、辞退届を提出してください。
◇Excel形式◇
①申請書 →物価高対応子育て応援手当申請書.xlsx
②手当の受取拒否を希望する方 →物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.xlsx
③登録口座を変更したい方 →物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書.xlsx
子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111(内線122)