嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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退職手当等に係る特別徴収について

退職所得に対する個人の町県民税は、所得税の場合と同様に、退職手当等の支払者が、支払の際に税額を計算し、その税額を支払額から徴収して町に納入していただくことになっています。

(1)納税義務者

 退職手当等の支払を受ける方で、退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において嘉手納町に住所を有する方です。

(2)退職所得

 退職手当等の金額から、勤続年数に応じた退職所得控除を控除して得た金額の2分の1の金額です。


 退職所得=(退職手当等収入金額-退職所得控除額)÷2

   例1)勤続年数15年/収入800万円の場合
      (800-600)÷2= 100万円

   例2)勤続年数22年/収入800万円の場合
      (800-940)÷2<0円  所得なし

   例3)勤続年数24年2ヶ月/収入14,223,632円の場合
      退職所得=(14,223,632-11,500,000)=2,723,632円
      退職所得÷2=1,361,816円
        ※1,000円未満切捨て 1,361,000円

(3)退職所得控除額

 ・勤続年数20年まで
   40万円×勤続年数
   (※80万円に満たないときは80万円)

 ・勤続年数21年以上
   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

   例1)勤続年数15年の場合は 40×15= 600万円

   例2)勤続年数25年の場合は 800+70×(25-20)= 1150万円

(4)勤続年数

 端数があるときは切り上げて算定します。


   例)22年9ヶ月 の場合は  23年  となります。

(5)特別徴収すべき税額の計算方法

 退職所得に税率(町民税6%、県民税4%)を適用した金額です。
  ※100円未満切捨て

   例1)勤続年数15年/収入800万円の場合  10万円 
      町民税:100万円×6%=6万円
      県民税:100万円×4%=4万円

   例2)勤続年数22年/収入800万円の場合  非課税 
      所得が0円のため

   例3)勤続年数24年2ヶ月/収入14,223,632円の場合  136,000円 
      町民税:1,361,000円×6%=81,600円
      県民税:1,361,000円×4%=54,400円

(6)特別徴収のしおり(抜粋)

  ・退職手当等に係る特別徴収(PDFファイル)

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