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特定の業種に適用される沖縄県特定(産業別)最低賃金も下記のとおり改正され、令和2年11月16日から新聞業の改定額の効力が発生することとなりました。その他の業種の改定はなく、沖縄県最低賃金792円が適用されます。
使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
※最低賃金に関するお問い合わせ先について
沖縄労働局 賃金室(098-868-3421)
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