上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
この改正により、令和6年度以降の住民税において、所得税で配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。
所得税で上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等を申告すると、これらの所得は個人住民税においても算入されるため、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より町民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、町民税と県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。こちらは令和5年度で終了します。
森林環境税及び森林環境譲与税については、下記の総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満(※)の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。
※年齢は前年の12月31日現在
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、詳細は下記国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。