国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について(平成25年4月1日施行)
この法律は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的としています。
【厚生労働省】障害者優先調達推進法
嘉手納町障害者優先調達推進方針について
嘉手納町では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めましたので、第3項の規定に基づき公表いたします。
令和6年度嘉手納町障害者優先調達推進方針.pdf障害者就労施設等からの物品等の調達実績について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条第5項の規定及び「令和6年度嘉手納町障害者優先調達推進方針」に基づき調達実績を公表します。嘉手納町障害者就労施設等における販売物品及び役務・サービス一覧
嘉手納町障害者就労施設等における販売物品及び役務・サービス一覧.pdf